上であること。 (d) 第三号で引用する(注)第41条第三号の「明確に識別することができるもの」のうちチャンネル16は、特に外部のいかなる射光条件においても確認できること。 95−0 (a) 水深4m以内で作動する自動離脱装置に備え付けられ、かつ縦傾斜又は横傾斜が45度以内であれば、確実に浮揚するように積みつけること。 (b) ただし書きの規定は、次に掲げる船舶に適用するものとする。 (1) 小型の船舶で浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置を積み付ける場所がない又は自動離脱するときに上部の構造物に引掛るおそれのある船舶 (2) 浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置の積み付けにより漁労作業等に著しい支障をきたす船舶 (3) 氷結により浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置の自動浮揚装置の作動が妨げられるおそれのある海域を航行する船舶 (c) ただし書の規定を適用した船舶の浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置の積付方法は、次に掲げるところによること。 (1) 非常の際に迅速かつ容易に持ち出せるように積み付けられていること。 (2) 積付位置が明示されていること。
前ページ 目次へ 次ページ
|
|